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一時滞在ビザ


学生ビザ

オーストラリア学生ビザ概要

学生ビザの申請はオーストラリア国内外問わず可能です。

オーストラリア国内にて観光ビザやワーキング・ホリデービザなどからの変更が可能です。
しかし、豪州国内からの申請の場合、申請時点で保持しているビザの種類によっては切り換えが出来ないこともありますのでご注意下さい。

学生ビザ申請

既に移民局より承認されている国々(ガゼット・カントリー:Gazetted Countries)からの留学生はオーストラリア国内・国外を問わずその学生ビザ申請をすることが可能となります。
その際の申請費は、オーストラリア国内では、$430。
オーストラリア国外で申請する場合は、申請費が、その時期の為替レートの変動にあわせて改定されることがありますので、その都度オーストラリア在外公館に申請費の確認をすることをお勧めします。
*それ以外の国々(ノン・ガゼット・カントリー:Non-Gazetted Countries)に関しては、PQL(プリ・クォリファイド・インスティチューション<移民局認可済教育機関>(Pre-Qualified Institution)システムの導入を検討中です。

PQLの教育機関で就学を予定している学生に対しては、その学生ビザの審査がガゼット・カントリー同様に優先されることになります。
PQIの認可は、本物の学生の募集・受入を奨励・遂行している教育機関に対して、その学生がその一定水準を満たすだけではなく、就学を真の目的とし、コースの修了後には帰国する意志がある等の点が審査された後に認可されます。

これらの審査により、移民局は、学生ビザの申請者個人のみならず、受入側の教育機関も、真の教育目的の機関に制限することを目的としています。

就労許可付き学生ビザへの変更(コース開始後にのみ申請可能)

現行の移民法による学生ビザは就労許可無しビザです。就労を希望する留学生、およびその扶養家族は、就労許可付き学生ビザを申請し直す必要が有ります。

つまり・・・

  1. オーストラリア国内外で学生ビザ(就労許可無し)を申請取得する
  2. オーストラリアに入国する
  3. 学生ビザ取得時の申込み校の当該コースを開始する(コース開始後、真面目に通学する学生ビザである旨を証明するレターを発行してもらい所定の申請書FORM157Pと共に申請する。)
  4. 就労許可を申請しパスポートに新たに就労許可付きのビザ・ステッカーを貼ってもらう。
  5. この許可により学期中は週20時間まで、休暇中はフル・タイムでの就労が許可される。 なお、大学院コースを履修する学生の配偶者としての学生ビザを保持している人は上記の流れで就労許可を取得すれば、学期中、休暇中問わずフル・タイムでの就労が可能。

オーストラリアに入国する学生ビザ保持者は一切就労許可を持たないことになります。就労を希望する者は、入学申込みのコース開始後に初めて就労許可を申請し、新たに就労許可付き学生ビザを発給してもらいます。

転校申請

学生ビザ保持者は、そのビザ申請時点で入学申込をした学校に、最初の入学申し込み期間留まらなければなりません。何らかの事情があって転校を希望する場合は、移民局に転校の申請を提出する必要があります。この場合の申請費は$140となります。
但し、入学した学校が何らかの事情により、そのコースを提供することが不可能となったなどの理由により転校を余儀なくされた場合は、無料で転校の申請を行うことが可能です。

1年以上のコースの場合
コース開始から12ヶ月間は他校に転校することは出来ません。

12ヶ月未満のコースの場合
そのコース期間中は転校することは出来ません。

最初に必修コースが設けられてから、正規のコースに受け入れが決まっているなどの場合
最初の必修コース期間+12ヶ月間は転校は出来ません。

例えば、ビザ申請時に入学申込みをしたコースが6ヶ月の集中語学コースプラス3年間の学士号コースであった場合、まず必修の6ヶ月の集中語学コース+12ヵ月の合計18ヵ月間は転校は出来ないことになります。

学生ビザ保持の条件

学生ビザ保持者として登録しているコースの規定を満たす事が出来ない場合、学生ビザのキャンセルにつながります。 学生ビザ保持者が満たさなくてはならない条件の主なものには下記のものが挙げられます。

  1. 政府公認の教育機関に在籍していること。
  2. 80%以上の出席率を保つこと。 又は、出席率を証明出来ない学校の場合、その学校が定める一定水準以上の成績を修めたことを同校によって証明してもらうこと。
  3. 海外から学生ビザを取得して入国した人は到着後7日以内に教育機関に滞在先の住所を通知する。また、転居した場合も7日以内に通知する。
  4. 学童期の子供がいる場合は、子供の学校の手配も完了した上で学生ビザの申請をする。また、未成年者が単独で留学する場合は後見人(ガーディアン)の手配も所定の手続き法に基づき完了しておく。

上記以外にも、学生ビザ保持者が守らなくてはならない条件が多々ありますが、ケース・バイ・ケースで異なりますので、ビザの発給を受けられた時によく確認されることをおすすめ致します。これらの条件は通常ビザのステッカー上に記載されます。

移民省は上記のようなさまざまなシステムを設けることにより、留学生の就学や就労状況などを把握することが可能になると予想しており、今後も学生ビザ・プログラム悪用の防止・摘発に努める方針です。