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一時滞在ビザ


研修生ビザ

サブクラス442研修生ビザ

この研修生ビザは、日本で携わっていた仕事等と直接関係があるもの業種に於いて、オーストラリアで研修・訓練を受けることを目的としている一時滞在ビザになります。2005年11月1日より、オーストラリア国内でディプロマレベル以上の資格を取得した者で、その関連の深い仕事のビザスポンサーさえ見つかればその仕事に就くために一年間の研修ビザが得られる事となりました。(後半部分で説明)

ビザ本来の定義としては、

  1. その申請者が帰国した際に、その技術や知識が高められることを目的としていなければならない。
  2. 研修期間終了後、その研修内容は、ビザ申請者が携わる業務に直接反映されるようなものでないといけない。
  3. ビザ申請者がオーストラリアに来ることによって、オーストラリアの現地スタッフがいかなる悪影響も受けないこと。(例えば、現地スタッフが職を失う事があってはならない。)
  4. 職業訓練・研修は業務の見学、研究、実務の遂行等の方法で行うことが出来るが、フルタイムの就業に匹敵するものであってはならない。
  5. 職業訓練・研修中は、パートタイムのコースを受講することも可能。
  6. 研修生ビザの有効期間は、通常12ヵ月を上限としているが、場合によっては12ヵ月以上のビザが発給されることもある。ただし、12ヵ月以上の研修の場合、申請者はその理由と、オーストラリア人の雇用に対して支障がないことを証明しなければならない。

申請条件

申請者 申請者は、オーストラリア政府・非政府機関・民間企業等によって運営される移民局認定の職業訓練・研修プログラムにおいて、正式にその職務ポジションに指名された者であること。
技能 申請者は正式に承認された研修生自身であり、研修に必要な技能を要していること。
職種 現在の職業や、現在履修中の学業課程と非常に関係が深く、その仕事をするのに必要な技術の修得のための職業訓練であること。
研修費用 職業訓練・研修に必要な全ての研修コースの費用を支払うこと。
健康状態 どんな職種のトレーニング(研修)にも関わらず健康診断(内科検診)と胸部のレントゲンが申請時に必要。

研修生の種類

上記では社外からの研修生に関してはこの研修生ビザが適用すると述べましたが、本社―支社間での社内研修を受ける方の場合は、テンポラリー・ビジネス・エントリーサブクラス457-ビジネスロング・ステイのカテゴリーで研修生として申請することができます。それ以外の状況で研修を受ける方は、以前同様のカテゴリーで社外研修生としてサブクラス442の研修生ビザを 申請することが出来ます。この研修生ビザは約6ヵ月から最高2年までのビザがおります。しかしながら最高2年のビザを取得するにはその研修内容等が移民局で認可されなければなりません。職業訓練・研修の問題は、現在オーストラリアで非常に注目されていますので、このビザ・カテゴリーで人材を呼び寄せる企業は、オーストラリアの現地スタッフに対しても、同等の訓練を行い、企業自体がオーストラリアの人材訓練に貢献していることを明示することが、大変重要になると考えられます。また、研修生ビザは、最近の移民法改正にて大きくクラスわけが変更となりましたので、申請に際しては、十分に詳細を把握することをお勧めします。

2005年11月1日より新しい条件が追加

上記の研修生ビザはそのままの条件で有効ですが、2005年11月1日より新しい条件として以下のようなものが追加されました。その新しい条件とは、オーストラリア国内で学生ビザを取得しディプロマレベル以上の資格を取得したものは、ビザのスポンサーさえ見つかればその学んだ内容と関連の深い仕事に就くために一年間の研修ビザが得られるというものです。

新たに追加された詳しい条件

又、申請者は次のいずれかの条件を満たす必要がある。

  1. 申請者はディプロマレベル以上のコースを終了している必要があり学んだ内容と研修を受ける内容が十分に密接な関連があること。研修期間は12ヶ月で終了しなければならない。
  2. 学んだことから取得できる資格を登録するためにオーストラリア又は申請者の本国にて研修が必要とされるものについてはこの研修生ビザを申請することが出来る。(これについては12ヶ月の期間は必ずしも限定されない。)
  3. 海外で学んだコースを終了させるために本国又は海外でのワークエクスペリエンスを必要としているものに限りこのビザを申請出来る。この場合のみ海外からの申請が可能となる。