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永住ビザ


地方都市技術独立一時滞在ビザ

サブクラス495地方都市技術独立一時滞在ビザ

地方都市技術独立一時滞在ビザは2004年7月1日に申請可能になったビザです。このビザは、家族や雇用主のスポンサーシップの有無に関わりなくオーストラリア地方都市の永住を目的とした一時滞在を希望する個人がACT(オーストラリアン・キャピタル・テリトリー)以外の州によるスポンサーを受け申請できるビザです。若くて学歴や資格、技能を持ち、オーストラリア地方都市でもすぐに仕事に就けそうな方々を対象としています。また、移民法の改定により2005年7月1日以降、10点のポイントが加算されることになりました。現在のパスマークは110点ですが、この改正により実質上はパスマークが100点になります。まず始めに、申請者が申請前に最低クリアしなければならない7項目の申請最低必要条件を説明します。例外はありません。

年齢 申請時に18歳以上45歳未満であること。
英語力 英語能力試験IELTS(International English Language Testing System)の各コンポネント(文章力、読解力、聴解力、会話力)で少なくとも5点以上取得したという審査時に有効な結果が提出できること。
資格 申請者は高校卒業以降に取得した学位や資格を保持していること。
職業 申請者の申請職業(Nominated Occupation)がオーストラリアの専門職業リスト(Skilled Occupations List)に載っていること。
実務経験 *申請者の申請職業が専門職業リストにおいて60点を獲得できる場合、専門職業リストに載っている職業(Skilled Occupation)で申請から遡る過去18ヵ月間のうち少なくとも12ヵ月以上の実務経験があること。
*申請者の申請職業が専門職業リストにおいて40点か50点を獲得できる場合、専門職業リストに載っている職業(Skilled Occupation)で申請から遡る過去36ヵ月間のうち少なくとも24ヵ月以上の実務経験があること。
*ビザ申請から遡る過去6ヵ月以内にオーストラリアで最低計2年以上のフルタイムの英語で行われた教育課程を修了し、申請職業に密接に関わりのある資格や学位を取得した申請者には実務経験が免除されます。
技術査定 申請者はビザ申請前に、申請職業における技術を移民局指定の専門諸機関に査定してもらい、その結果を添付して 申請しなければ有効な申請とはみなされません。申請者の技術が果たして、オーストラリアが定義づける技術レベルと同等又はそれ以上か否かを審査するものです。
技術査定(TRA)について-(PDF:67KB)
スポンサーシップ 申請者は技術査定終了後に、一時滞在を希望する地方都市が存在する州にスポンサーシップを申請し、承認されていなくてはいけません。

これらの申請最低必要条件をクリアした上で、ポイント・テストでパス・マークを獲得する必要があります。現在のパス・マークは110点です。ポイント・テストの内訳は[地方都市技術独立一時滞在ビザポイントテスト]-(PDF:80KB)をご覧下さい。申請の流れは[地方都市技術独立一時滞在ビザ申請の流れ]-(PDF:122KB)をご覧下さい

また、オーストラリアで2年間の専門コースを修了後6ヶ月以内にこのビザを申請する場合、以下のいずれかの条件を満たしていれば、オーストラリア国内から申請することができます。


a) 2年以上のフルタイムコースを修了し、博士号(PhD)を取得、又は
b) 資格・学位を取得した学校が移民局の指定する地方都市にある

地方都市技術独立一時滞在ビザの取得後、下記条件をクリアすれば永住ビザが申請できます

居住条件 申請者が地方都市技術独立一時滞在ビザの取得後、地方都市内で少なくとも計24ヶ月以上居住していたという証明が可能である。
就労条件 申請者が地方都市技術独立一時滞在ビザ取得後、地方都市でどのような職業(自営業を含む)にでもフルタイム(週20時間以上)で少なくとも計12ヶ月以上就労していたという証明が可能である。
スポンサーシップ 申請者は永住ビザ申請前に、永住を希望する地方都市が存在する州にスポンサーシップを申請し、承認されていなくてはいけません。