雇用主指名永住ビザとは、技術・資格の高い人材がオーストラリアにある企業によってスポンサーされることにより取得できる永住ビザのことです。
項目 | 内容 |
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雇用主からの指名 | 適切なオーストラリアの雇用主から、オーストラリア国内において高い技術・資格を要する仕事を提供されていること |
申請者の技術・資格 | その仕事に適する高い技術と資格、経験を持っており、雇用主指名職業リスト該当する職業である |
年齢 | 特例を除いて50歳未満であること |
健康診断 | 健康で、公益に反することなくビザ発給の際の特別条件などを満たすこと(指定病院でのレントゲンおよび内科検診が必要となる) |
ポジション | フルタイムのポジションであること |
英語能力 | 実用レベルの英語能力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上の取得が必要。例外も認められるが、移民局を納得させるだけの特別な理由が必要) |
雇用契約 | 年齢と英語力の項目で例外と認めてもらいたい場合には、申請者はスポンサーの雇用主と最低でも3年間の雇用契約を締結する必要がある。(但し、契約更新を強要するものではない) |
このビザを取得するポイントとしては、適切な企業にスポンサーされていること、申請者の技術・資格・経験などが上げられます。スポンサーとなる会社は、その経営状態等も審査の対象となり、更に、以下のようなさまざまな観点からも審査されます。
会社の給与体系がオーストラリアの労働条件に適っていると同時に、申請者の給与がオーストラリアの平均より高い必要があります。
スポンサーが、オーストラリアの労働者の技術向上を目指して努力しているという姿勢を示すことも重要です。企業規模によっても基準は異なりますが、次のような点が認められれば審査において良い評価がえられます。
スポンサーは、海外からの申請者を呼び寄せることによって、オーストラリアに次のいずれかの利点をもたらすことを証明する書類を提出する必要があります。
申請の流れは以下のとおりです。
スポンサーが用意する書類
申請者本人が用意する書類
その詳細は次の通りです。
• 年齢制限が45歳から50歳になるまでに変更
• 英語、スキルなどの条件変更(IELTS 5→6)
• ビジネスビザ申請の基準である業界平均賃金の導入($49330から)
雇用主指名(ENS)サブクラス186
ビジネスビザ2年保持から永住権申請、豪州内よりの申請(ENS)
英語: IELTS 5
職業: ビジネスビザと同じであること
給与: 業界平均賃金
海外の永住権を申請(ENS)サブクラス186
英語: IELTS 6
職業: 技術査定必要、新リストより選択
給与: 業界平均賃金
地方での雇用主指名(RSMS)サブクラス187
ビジネスビザ2年保持から永住権申請(RSMS)
英語: IELTS 5
職業: ビジネスビザと同じであること
給与: 業界平均賃金
海外からの永住権申請(RSMS)サブクラス187
英語: IELTS 6
職業: 申請職業に関連した学歴要(職種により、学歴レベルが違う)職種と学歴により技術査定必要
給与: 業界平均賃金
その他: 地方管轄オフィスの認可が必要
2012年7月1日からの2つのビザサブクラス
雇用主指名スキーム (Class EN サブクラス186)
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Regional Sponsored Migrationスキーム (Class RN サブクラス187)
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雇用主指名スキーム
(Class EN サブクラス186)
The Temporary Residence Transition Stream
サブクラス457保持者で過去2年間、同じ雇用者の元での就労歴があり雇用者が終身雇用(サブクラス457の職種に準ずる物、またはそれに非常に近い物)を提案している場合。
必要条件:
The Direct Entry
申請者が既にオーストラリアで滞在しているがサブクラス457を保持しておらずオーストラリアの労働市場において技術が試されていない場合。または過去2年間サブクラス457を保持していなかった場合、及び海外から直接申請を行っている場合。
必要条件:
The Agreement Stream
申請者が雇用者から労働協約またはRegional Migration Agreementを元にノミネーションを受けている場合。
Regional Sponsored Migrationスキーム
(Class RN サブクラス187)
The Temporary Residence Stream
サブクラス457保持者で過去2年間、同じ雇用者の元での就労歴があり雇用者が終身雇用(サブクラス457の職種に準ずる物、またはそれに非常に近い物)を提案している場合。
必要条件:
サブクラス457保持者として既にスキルを持っている事が認められている事からスキルアセスメントの必要はない。
The Direct Entry Stream
申請者が既にオーストラリアで滞在しているがサブクラス457を保持しておらずオーストラリアの労働市場において技術が試されていない場合。または過去2年間、サブクラス457を保持していなかった場合、及び海外から直接申請を行っている場合。
必要条件:
The Agreement Stream
申請者が雇用者から労働協約またRegional Migration Agreementを元にノミネーションを受けている場合。
2012年7月1日からのビザ申請者判定基準
判定基準 |
Employer Nomination Scheme(ENS) |
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1) 2012年7月1日からの Direct Entry Stream |
2) 2012年7月1日からの Temporary Residence Stream |
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年齢 |
免除対象でない限り申請者は50歳未満でなくてはならない。 免除対象
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英語力 |
申請者の英語力はIELTSテスト各部門において最低でもスコア6を満たすか英語力免除を受ける必要がある。 免除対象
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申請者の英語力はIELTSテスト各部門においてスコア5を満たすか英語力免除を受ける必要がある。 免除対象
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必要スキル |
免除対象でない限り申請者はSkill Assessmentの査定合格を受けている事と3年以上の職歴が必要。
免除対象
(現在のところ$250,000以上)
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既に457ビサ保持者として技術を持っている事が証明されている為、正式なSkill Assessmentの必要がなくなる。 |
判定基準 |
Regional Sponsored Migration Scheme(RSMS) |
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1)2012年7月1日からの Direct Entry Stream |
2)2012年7月1日からの Temporary Residence Stream |
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年齢 |
免除対象でない限り申請者は50歳未満でなくてはならない。 免除対象
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英語力 |
申請者の英語力はIELTSテスト各部門において最低でもスコア6を満たすか英語力免除を受ける必要がある。 免除対象
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申請者の英語力はIELTSテストにおいて平均スコア5を満たすか英語力免除を受ける必要がある。 免除対象
授業が英語で行われる機関において5年間以上の授業を受けた場合 |
必要スキル |
免除対象でない限り申請者はオーストラリア、もしくは海外で取得した関連資格が必要。Skill Levelが3以上で海外において取得した資格を保持する申請者はTRAからSkill Assessmentを受ける必要がある。それ以外の者はAQF Certificate IV、またはAustralian Trade Certificationが必要。 |
既に457ビサ保持者として技術を持っている事が証明されているので正式なSkill Assessmentの必要がなくなる。 |