Home » ビザ » ビザの種類と説明 » 永住ビザ » 永住者再入国ビザ

永住ビザ


永住者再入国ビザ

 

サブクラス155再入国ビザ

永住権を取得した者が、一度海外へ出国後オーストラリアに再入国するには、『永住者再入国ビザ(Resident Return VisaRRV)』が必要となります。

永住権とは読んで字のごとく「永久にオーストラリアに滞在してよい権利」のことですが、これはオーストラリアに住んでいる間保証されている権利であり、一旦国外へ出た場合、再入国ビザがないと永住権を持っていてもオーストラリアへの再入国は出来なくなってしまう可能性があります。このビザは、永住者がオーストラリア国内にいる間は不要です。しかし、国外へ出国した永住者が再入国する際に、その者がオーストラリアの永住者であることの証明として必要となります。

また、「永住権は5年間有効で、更新が必要」と言われる方がたまにいらっしゃいますが、これはこの再入国ビザのことであり、永住権自体には有効期間はありません。また、5年間の有効期間が切れてしまっても、オーストラリア国外に出かける予定がなければ、すぐに更新の手続きをする必要はありません。

一般的なRRVの申請時の審査基準は申請時に永住ビザを保持しており、申請から遡る過去5年間のうちに計2年以上オーストラリアに滞在しているという事です。もしオーストラリアの滞在が5年の間に2年以下の場合は、通常3ヶ月の再入国ビザが発給されます。上記の計2年以上の滞在条件を満たしていない場合、

  1. コンセッショナルRRVの申請(証明可能なオーストラリアの利益になるビジネス的、職業的、個人的又は文化的繋がりがあることを証明する)か、
  2. 永住ビザが失効する日の前日にでもオーストラリアに入国し、そのビザが失効した後でもオーストラリアに滞在し、RRV申請予定日から遡る過去5年間のうち2年以上のオーストラリア滞在歴を積むことです。オーストラリア国籍を取得しない限り、海外に出かける際には有効なRRVが必要となります。
過去5年間のうちの計2年以上の滞在条件が満たせない場合は上記の
 
  1. コンセッショナルRRVの申請「証明可能なオーストラリアの利益になるビジネス的、職業的、個人的又は文化的繋がりがあること」を証明せねばなりません。それが移民局へ認められれば、1年間有効の再入国ビザが移民局より発行されます。それでは一例として「ビジネス的な繋がり」の例を簡単ではありますが、ご説明致します。最近の例としてオーストラリアでこの手続きを取った場合2~4週間の時間が必要とされています。

「証明可能なオーストラリアの利益になるビジネス的な繋がり」とは、申請者が直接及び継続的に経営(直接及び継続的な経営とは例えば株券等の所有だけでなく実際に経営業務に携わっている)をしているオーストラリアのビジネス、又はオーストラリアに支社がある申請者が直接及び継続的に経営している国際的なビジネスがオーストラリアと繋がりがある。この「繋がり」とは具体的に次のようなものを意味します。ビジネス経営、研究及び開発、ジョイントベンチャー活動、マーケティング及び営業、会社起業などです。これらの繋がりの「証明」の審査には、上記ビジネスのオーストラリア国籍又は永住ビザ保持者の雇用状況やビジネスの規模や売上などが考慮されます。「オーストラリアの利益」とはやはり、オーストラリア国籍又は永住ビザ保持者の雇用状況や税金等の支払い状況やその他色々ございます。

なお、初回発給される永住ビザには5年間有効な再入国ビザが付帯しておりますので、手続きは何も必要ありません。それ以降に関しては個人個人が自身の有効期限を把握し、更新の手続きを行う必要があります。

特別な理由無しにオーストラリアを離れ海外に長らく滞在し、再入国ビザの期限が切れてしまった場合は、海外で再入国ビザを取得するのは大変難しくなります。再入国ビザが取れないときは、せっかく取った永住権もキャンセルされてしまう恐れがありますので、十分にご注意ください。もし、海外で再入国ビザが失効してしまった場合、最悪の場合は、再度最初から永住権の申請のやり直しとなってしまう可能性もあります。