2010年5月14日
質問
最近ビジネス・ビザ(ロング・ステイ・ビジネス・ビザ:サブクラス457)の申請の際、社員研修について大変厳しい要求が移民局から求められていると聞いています。具体的にはどのような研修が課されているのか教えて下さい。
答え
この質問を答える前に移民局がSkilled Occupation List(SOL)の変更を4月末日におこなう予定になっていた件をまずご説明します。この発表は延期となり5月末発表となりました。当初は4月末発表の法律適用が7月1日に施行される予定でしたが、この発表が遅れたので施行予定日は今の所不明です。
ここからトレーニングについての質問についてお答え致します。
移民大臣が2009年9月14日にビジネス・ビザを申請する際のトレーニングの基準を大幅に変更致しました。この新しい法律はスポンサーする企業に対して負担の大きなものとなります。そしてもしこの研修の基準を満たさない場合は、ビジネスビザ発給が大変難しいものとなります。
この法律では研修に関して2つの基準があり、スポンサー企業はいずれかを選択する事が出来ます。どちらの基準で申請する場合でも、担当する審査官は提供されたデータと証明書類を見て判断する事になります。そして基本的には直近の12ヶ月間に研修に関連して発生した支出を、最近おこなわれましたものとして定義しております。また研修は申請者のビジネスとも関連性が深いという事も必須条件となっています。
既に確立しているビジネスに対する社員研修基準は以下の通りです。
A)営業活動によって発生した費用の中でも、少なくとも給与支出の2%が、産業別社員研修に割り当てられ、かつその費用額が毎年会計年度で維持されている事。多くの日系企業はこのカテゴリーに入らないのでご注意下さい。
もしくは
B) 営業活動によって発生した費用の中でも、少なくとも給与支出1%が、研修に割り当てられ、かつその費用額が毎年会計年度で維持されている事。
なおこの基準に認められる支出は以下の通りです。
また定まった時間枠の中で企業内研修(One the Job Training: OJT)をおこない、かつ各段階で以下の証明ができる事も条件となります。
多くの日系企業がこのOJTを採用しております。
重要な法律ですのでスポンサー企業は研修については十分に理解しておく必要があります。