Home » ビザ » ビザニュース » ビザニュース » 技術独立永住ビザのポイント・システムが2011年7月より大幅変更

ビザニュース


技術独立永住ビザのポイント・システムが2011年7月より大幅変更

2010年11月23日

技術独立永住ビザに関する新しいポイント・システムが、2011年7月1日に施行される事となりました。これはオーストラリア政府が2010年2月に発表した法改正を引き続くものとなります。
このポイント・システムは移住プログラムの目的に適う高度なスキルを持つ人達を選ぶ事に焦点を当てています。現行のポイント・システムは専門家とオーストラリア社会から提出された様々な資料を元に作成されました。

またポイント・テストは候補者がビザを取得出来るかどうか判断する際、様々な重要なバランスを配慮したものとなっています。また高度な資格と英語力及び広範囲な職務経験を持つ方々を移住者として受け入れる為に改正されました。
これは引き続きオーストラリア国内又は指定地方都市での就学、指定言語の有無、配偶者スキル及び承認されたプロフェッショナル・イヤーの修了につきましてもポイントが加算される事になります。ポイントが申請者の選択した職業により加算される事は無くなりましたが、SOLリストに掲載されている職業から申請するのは変わりがありません。

なお新規ポイント・システムは下記の職業移住ビザに申請する場合の一部に該当し、その他の職業移住ビザに影響を与える事はありません。 

* サブクラス885独立         *サブクラス487地方雇用主指名

* サブクラス886雇用主指名     *サブクラス176雇用主指名
* サブクラス175独立         *サブクラス475地方雇用主指名

上記ポイント・テストは申請者が一時的な移行措置の申請資格がある場合を除き、2011年7月1日以降の提出される全ての申請書類に適用されます。

この一時的移行措置は卒業生ビザ(サブクラス485)を2010年2月8日までに申請していた方々のみに適用されます。これに該当する方々は2012年末までは2010年2月時点において有効であったポイント・システムにて、永住権を申請する事が出来ます。

学生ビザ保持者で2011年7月1日以降に技術独立永住ビザにて申請する場合、新規ポイント・テストにて審査される事になります。しかしながら2010年2月8日に発表された改正において影響を受けた学生につきましては、一時的な移行措置があります。2010年2月8日時点で学生ビザを保持していた方々につきましては、2012年末まで同条件にて卒業生ビザ(サブクラス485)を申請する事が出来ます。
詳細:http://www.immi.gov.au/students/_pdf/recent-changes-gsm.pdf
パス・マークは技術独立永住ビザ申請資格に値するだけの十分な点数となります。このパス・マークは技術独立永住プログラムを管理してゆく上での重要なツールであり、常に変更の余地があります。このパス・マークは65点となる予定です。
詳細:http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/points-testfaq.pdf

新規ポイント・テスト

該当項目 詳細 ポイント

年齢
18-24  25ポイント
25-32  30ポイント
33-39  25ポイント
40-44  15ポイント
45-49    0ポイント

英語力
IELTS6    0ポイント
IELTS7  10ポイント
IELTS8  20ポイント

指定した職種でオーストラリア国内における職務経験
1年以上(過去2年以内)   5ポイント
3年以上(過去5年以内) 10ポイント
5年以上(過去7年以内) 15ポイント

指定した職種で海外における職務経験
3年以上(過去5年以内)     5ポイント
5年以上(過去7年以内)   10ポイント
8年以上(過去10年以内) 15ポイント

学歴(オーストラリア国内又は海外での認定された教育機関)


学士取得(Honours及び修士課程取得を含む) 15ポイント

博士取得 20ポイント

オーストラリアでの就学 最低2年間の就学 5ポイント

指定された言語   5ポイント

配偶者スキル   5ポイント

プロフェッショナル・イヤー 5ポイント

州政府による雇用主指名   5ポイント

家族及び州政府による雇用主指名を地方都市へした場合 5ポイント

地方都市での就学   5ポイント

よくある質問(FAQ) 

1. 新しいポイント・テストは現在のシステムとはどのように異なるでしょうか。

このテストはより良いスキルと特性を持った永住者に適応されるものとなります。どの1つの要素も永住を保証する訳ではないので、該当するスキルと職務経験を両方兼ね備えている必要があります。改正では流暢な英語力の要求、広範囲で高度な職務の経験、オーストラリアもしくは海外にて取得された資格及び異なる年齢層において、焦点を当てています。これは引き続きオーストラリア国内又は指定地方都市での就学、指定言語の有無、配偶者技術及び承認されたプロフェッショナル・イヤーの修了につきましてもポイントが加算される事になります。ポイントが申請者の職業により加算される事は無くなりましたが、SOLリストに載っております職業のみ申請可能は変わりません。

2. 以前技術独立永住ビザの申請をした場合、新規ポイント・テストにて審査される事を選ぶのは可能でしょうか。

いいえ、2011年7月1日以前に提出された出願書類は現行のポイント・テストにて審査される事になります。もし新しいポイント・システムにて審査を受けたいという場合、このテストが施行された後に書類を再度提出する必要があります。もし新しい出願書類を提出したい場合、新規料金(VAC: Visa Application Charge)にて申請料金を支払う必要があります。