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ワーキングホリデービザの条件が2006年7月1日より改善される
2006年6月20日
オーストラリア移民多文化関係省(DIMA)は、2006年7月1日よりワーキングホリデービザ(サブクラス417)の規定が一部変更になることを2006年6月16日に発表しました。変更点は以下の通りです。
?今までは同一の雇用主のもとで3か月以上就労する事ができなかったが、新しい規定では6ヶ月就労が可能
?ワーキングホリデービザで勉学/研修できる期間が3ヶ月から4ヶ月に延長
?2度目のワーキングホリデービザ申請に必要な「季節労働」の定義が追加。これにより該当する仕事の種類が増加(内容は下記参照ください)
上記の変更は「2006年7月1日以降」にワーキングホリデービザを申請する方のみ有効ですが、上記?の「同一雇用主のもとで6ヶ月就労が可能」については、2006年7月1日以前に申請・承認されたワーキングホリデービザ保持者にも適用されます。その場合、移民局で特別な手続きをする必要はありません。また就学期間の延長に関しては2006年7月1日以降に申請したワーキングホリデービザ保持者にのみ適用されます。
また、新たに加わる下記に挙げた季節労働を2006年7月1日以前に行った場合でも、2度目のワーキングホリデービザ申請が2006年7月1日以降であれば、認められる可能性があります。ケースバイケースの対応が予想されますのでご注意ください。
追加された季節労働の定義
· フルーツ、ナッツ、その他の穀物のピッキング
· (ぶどうなどの)ツル植物や木の剪定
· 穀物栽培のジェネラル・メンテナンス
· 植物系プロダクトの加工
· 収穫物のパッキングや輸送に関連した仕事
· 植物、菌類、その他のプロダクトを栽培又は繁殖させる
· 販売や、自然繁殖、動物から取れるプロダクトを得る目的での動物の飼育
· 毛刈り、食肉加工などの動物性プロダクト
· 乳製品の製造
· 魚、亀、ジュゴン、甲殻類等の漁獲に直接関連した作業
· 真珠や真珠貝の養殖に直接関連した作業
· 伐採を目的としたプランテーションや森林での植林やその手入れ
· プランテーションや森林での木の伐採や、加工所へのまたは加工所からの木の輸送








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